なぜ契約書が必要か?契約の意味と契約書が必要となる理由
契約は口約束だけでも有効に成立!
契約が成立すると、例えば借りたお金を返す義務が発生したり貸したお金を請求する権利が発生します。 それでは、お金を返す義務とか請求する権利と言うのは何のことでしょうか?義務があると言っても払わないよと言ってしまえば払わずに済みますし、請求する権利があると言っても無理矢理お金を強奪して持って帰るわけにはいきません。契約が成立すると当事者に義務や権利が生まれますが、それはつまり裁判と言う手続きを経て勝訴すれば差し押さえすることができ、逆に敗訴すれば差し押さえられる可能性があると言うことです。 では契約と言うのはどうすれば成立するのでしょうか?なんとなく契約書を作ったら成立するようなイメージもあるかもしれませんが、日本の法律では口約束でも契約が成立するということになっています。
争いになったらどうなる?裁判になるまでの流れ
権利があるのに相手が払ってくれない場合、いろんな手段を尽くしても払ってくれない場合に最終手段として行われるのが裁判です。 裁判所に訴状を提出して、それが受理されると裁判になります。裁判は勝訴または敗訴と言う結末だけでなく、和解と言ってお互いが譲り合う形での結末もあり得ます。
契約書が役立つ場面
契約書の話に戻って、それでは契約書と言うのはなぜ必要なんでしょうか?繰り返しになりますが、契約自体は口約束でも成立します。しかし、裁判になった時にどちらが勝訴するかを決める強力な証拠となるのが実は契約書なのです。 いざ裁判になった時に、しっかりとした契約書があれば勝訴ができるので契約書を作ります。
裁判の勝ち負けを決めるのは客観的な証拠! – 証拠と自由心証主義
裁判になったとき、勝ち負け決めるのは客観的な証拠がすべてです。裁判官はお互いの話を聞いてこちらが悪いこちらが良いということで結論を出すわけではありません。日本の裁判制度では証拠裁判主義、つまり証拠によって事実を認定すると言う方法が採用されています。(民事訴訟法179条、247条) それでは、どのようなものが証拠として認められるかと言うと、民事訴訟法では5つの証拠が規定されています。①証拠尋問②当事者尋問③鑑定④証拠⑤検証、このうち最も有効な証拠となるのが証書つまり契約書に記載された事実です。 裁判では私はこういう風に思った、と言うような主観的な証拠はとても低く評価されます。あくまで客観的な証拠でなければなりません。 裁判と言うのは争う当事者が互いに客観的な証拠を集めてきて自分に都合の良い証拠を提出し、それが事実として認定されます。客観的で事実として認定されたものをもとに裁判官が自由心証主義という心証に基づいて判決を下すことになります。 つまり最終的には裁判官の心証に基づいて判断されますが、その時に事実として認められるのは客観的な証拠だけということになります。証拠がなければ事実がなかったものとして判断されるということです。
なぜ契約書が証拠として効果があるか?
契約書はトラブルになる前に当事者同士が合意したものが書面になっており、客観的な証拠としての信頼性が高く、実は他の証拠と比べ簡単に準備ができます。また1通ずつ作成して保管するので、悪意でも書き換え等が難しく客観的な証拠として信頼性があります。