※公募は終了しています。創業についての補助金【H30/宇部市】 – ふるさと起業家支援補助事業
※こちらは2018年度の情報です。公募は終了しております。
ふるさと起業家支援補助事業とは?
地域経済の活性化を目指し、宇部市内の起業家に対し交付される支援金(補助金)です。
ふるさと起業家支援補助事業の対象者
ふるさと起業家支援補助事業対象者は以下の通りとなります。
一般枠 | 認定特定創業支援事業の修了者 |
中山間地域枠 | 一般枠に該当し、中山間地域(厚東、二俣瀬、小野、船木、万倉、吉部)で起業する者 |
特別枠 | 認定特定創業支援事業修了者であり、かつ、宇部市認定連携創業支援事業者が実施する ビジネスプランコンテストの上位者又は魅力ある事業、成長性のある事業を提案した者など 認定連携創業支援事業者から特に推薦がある者 |
中山間地域特別枠 | 特別枠に該当し、中山間地域で起業する者 |
ふるさと起業家支援補助事業の支援金額
ふるさと起業家支援補助事業支援金額は以下の通りとなります。
一般枠 | 200,000円 |
中山間地域枠 | 500,000円 |
特別枠 | 1,000,000円 |
中山間地域特別枠 | 1,500,000円 |
ふるさと起業家支援補助事業の交付の要件
以下1〜4項目全ての要件が必要となります。
- 認定特定創業支援事業において作成したビジネスプランに基づく起業であること。
- 資格の有効期間は特定創業支援事業の修了時から2年を経過した日が属する市の会計年度末の日までとする。
- 資格の有効期間内に宇部市内で起業し、起業時において市税、国民健康保険料及び介護保険料の滞納がないこと。
- 公序良俗に反する事業及び公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める風俗営業などでないこと。
参考リンク
ふるさと起業家支援事業
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizukuri/sangyou/shougyou/kigyoukashien.html