※公募は終了しています【2018年IT導入補助金】ITベンダー・サービス事業者がIT導入補助金を活用するには
※こちらは2018年度の情報です。公募は終了しております。
IT補助金(IT導入補助金)とは?
IT補助金はこんなことに使えます。
平成28年度補正予算に基づき始まった、IT導入補助金は、あらかじめ選定されているITツールの販売・導入事業者からITツールを選択し、その導入費用等から補助金を受けることができるというものです。2018年度も実施されますが、補助額等一部変更があります。
この補助金はIT導入を検討している中小企業にとってももちろん、ITベンダー・サービス事業者と言われる、IT導入を支援している企業にとっても活用できる補助金です。
事業スキーム
IT導入補助金は、以下のスキーム図のように、『中小企業・小規模事業者等(申請者)』・『IT導入支援事業者』・ 『経済産業省・IT導入補助金事務局』の3者で実行されます。
補助対象となる経費
ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等が補助対象となります。
補助率 | 1/2以内 |
補助上限額/下限額 | 上限額:50万円 下限額:15万円 |
ソフトウェア製品/クラウドサービス
・オンプレミス製品
・クラウドサービス
・ホームページ制作費用(社外・社内向け)
オプション
ソフトウェア製品/クラウドサービスの導入に伴い必要となるオプション製品についても補助対象。以下は主な例。
・機能拡張製品
・データ連携ソフト
・ホームページ利用料(納品日から1年分までのレンタルサーバー費用等)
・アカウントID追加
・クラウド年間利用料追加
役務
ソフトウェア製品/クラウドサービスの導入に伴い必要となる役務についても補助対象。以下は主な例。
・保守・サポート費(納品日から1年分までの保守や問い合わせ、サポートの費用)
・導入設定
・業務コンサルテーション(関連会社、取引会社への説明会等費用は対象外)
・マニュアル作成
・導入研修
・セキュリティ対策
IT導入支援事業者の登録について
募集期間
2018年3月28日(水) ~ 終了時期はホームページで公開
平成28年度に採択されている方
2018年3月28日(水) ~ 2018年5月11日(金)
IT導入事業者の登録要件
法人(単独)
主要な要件のみピックアップ
1. 日本国において登録された法人であること。
2. 安定的な事業基盤を有しており、本事業期間のみならず、補助金の交付以降も補助事業者への十分な支援(導入支援、定着支援、活用支援、フォローアップ、事業効果報告)を行える体制を整えることができること。
4. ソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績を有しており、事務局が定める要件を満たすITツールを登録及び提供できること。
5. 本事業に携わる部署において情報セキュリティ対策の管理が実施されていること。また、本事業の申請を行う上で、別途『情報セキュリティー対応状況・確認』を行い、本事業によって知りえた個人情報等を漏洩、き損することが無いよう管理を行うこと。※具体的には、電子申請時、JISQ27001又はプライバシーマーク相当の第三者認証取得が望ましく、JISQ27001又はプライバシーマーク等の取得情報について公表することに同意すること。
8. 幹事社は、構成員の登録内容(住所・代表者名・連絡先等)に変更が生じた場合、また何らかの事由によりコンソーシアムを脱退する場合、速やかに事務局まで報告し、事務局の指示を受けること。
ITツールの登録について
登録期間
2018年4月2日(火) ~ 9月中旬迄(正確な日付は後日)
対象となるITツールとは
ITツールの種類
ソフトウェア製品/クラウドサービス | ソフトウェア、クラウドサービス | 生産性向上に寄与するソフトウェア・サービス ※導入が必須 |
オプション | ・拡張機能/データ連携ソフト ・HP利用料 ・アカウントID追加/クラウド年間利用料追加 |
※登録は任意 |
役務 | ・保守・サポート費(最大1年分) ・導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導入研修 ・セキュリティ対策 |
ソフトウェア製品/クラウドサービス
・ソフトウェアやサービスは新たに導入する必要があります。新規ホームページ制作は新規制作の場合が補助対象になります。
・ランディングページ(LP)の制作費は新規ホームページ制作の付随で有る場合に限り補助対象になります。
・表計算ソフトや簡易データベースソフト(Microsoft Excelなど)の導入、汎用性の高いソフトウェアは補助対象となりません。※テンプレートによるカスタマイズが行われ、業務性があるものは補助対象となります。
・継続的な生産性の向上が望めないソフトウェアは補助対象になりません。
・カスタマイズについては、初期パラメーター設定やアドオンソフトを付与するなどのカスタマイズは補助対象となります。ソフトウェア内部に大幅な変更を加えるようなカスタマイズは補助対象になりません。
・スクラッチ開発(=システム開発で、特定のパッケージ製品のカスタマイズや機能追加などによらず、
・ITツールにかかる費用が従量課金制/成果報酬制のものは事前に見積もりが難しいため、補助対象になりません。
・ハードウェアは補助対象外です。
・フロント業務/ミドル業務/バックオフィス業務のううちから機能を二つ以上持つことが必要条件になります。
以下は昨年度の情報におけるフロント業務/ミドル業務/バックオフィス業務の説明です。
フロント業務
顧客を対象に、顧客と対面し、売上などを作り出す業務などに対するIT導入
広報、マーケティング | 既存顧客の維持、新規顧客の拡大 |
カード決済、コミュニケーション、販売方法 | お客の利便性の向上 |
決済 | 販売業務と確実な回収 |
売上高に寄与 | 売上を作り出す |
ミドル業務
仕入れ業者や外注業者、設備業者を対象に、原価・納期・在庫などを管理し、フロント業務を支える業務に対するIT導入
顧客管理 | 顧客の動向を捉え、フロント業務のサポートのプロセス |
納期管理、工程改善、材料等発注等 | フロントの原子を生み出すプロセス |
納期管理、工程改善、人員配置 | 適切なスケジュールと人員計画を管理するプロセス |
品質管理 | 品質を高め付加価値を高めるプロセス |
原価低減、労働時間・人員配置に寄与 | 原価・利益コントロールを行う |
バックオフィス業務
税理士/社労士、銀行や信金、信用組合などの金融機関、株主等ステークホルダーを対象に、会計や給与等を把握し、下支えとなる業務に対するIT導入
決算・税務 | 外部への正確な報告 |
給与等 | フロント業務要員・ミドル業務要員を下支えする職場環境の確保 |
業務改善の基礎となる | 会計、債権などの動きを正確に把握 |
オプション
機能拡張/データ連携ソフト
・拡張機能
導入製品の機能を補完したり拡張するためのアドオンやプラグイン、モジュールなど
・データ連携ソフト
異なるソフトウェアやシステムとのデータの受け渡しや共有などを行うソフト
HP利用料
・CMS利用料
・EC機能利用料
・レンタルサーバー費用(交付決定日以降の契約の場合に限る)
・その他ホームページが保有する機能を管理維持する費用
※ホームページ本体にかかる管理費用等は保守・サポート費で登録してください。
※広告出稿料や広告枠の購入費用は補助対象となりません。
※交付決定日より前に契約が行われている場合は補助対象となりません。
アカウントID追加/クラウド年間利用料追加
・追加アカウントの購入費用や年間利用料が補助対象となります。
※クラウドサービスを登録する場合は、「ソフトウェア製品/クラウドサービス」に最低アカウント数の一年分の利用料を登録してください。
役務
保守・サポート費(最大1年分)
「ソフトウェア製品/クラウドサービス」の納品日から最大1年分の保守費用が補助対象となります。
・製品の保守
・メールおよびコールセンターのサポート費用など
導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導入研修
「ソフトウェア製品/クラウドサービス」を導入するにあたり必要となる導入関連費用が補助対象となります。
・インストール費用
・動作確認の費用
・操作指導等の教育費用
・コンサルテーション費用(関連会社や取引先等への説明会実施費用は補助対象となりません。)
・マニュアル作成費用
セキュリティ対策
「ソフトウェア製品/クラウドサービス」を導入するにあたり必要となるセキュリティ対策費用が補助対象となります。
IT導入支援事業者の業務内容
1.事業準備期
IT導入支援事業者登録申請/ITツール登録申請
(1)IT導入支援事業者登録申請
IT事業者ポータルを通じて、事務局へ申請
■登録申請項目
・IT導入支援事業者等の要件確認
・IT導入支援事業者登録申請
・宣誓事項
(2)ITツール登録
IT事業者ポータルを通じて、事務局へ申請
採択及び登録
メールまたはIT事業者ポータルで確認可能
周知
周知活動をする
問合せ対応
問合せに対する対応をする
2.交付申請期
ITツール検討
中小企業・小規模事業者等がITツールを選定する。
ITツール提案
IT導入支援事業者が、商談や見積もり依頼などの問い合わせ対応/ITツールの説明及び相談対応等をする。
交付申請準備
(1)IT導入支援事業者は事務局へ申請マイページの招待申請をし、申請マイページへのアカウント発行をする
(2)IT導入支援事業者は事業計画の指導及び問合せや相談等の対応をする
(3)IT導入支援事業者はITツールの情報を入力をする
交付申請
IT導入支援事業者が事務局へ電子申請で提出
交付決定
交付決定を受けて初めて、中小企業・小規模事業者等は「補助事業者」となり、補助事業を行うことができる
3.事業実施期
事業実施(契約・導入・支払い)
(1)契約を締結する
(2)ITツールを補助事業者へ導入する
(3)ITツールの代金の請求を行い、補助事業者より代金を受領し、領収書を発行する
事業実績報告
(1)事業実績報告の作成を行うよう補助事業者等へ案内及びフォロー
■事業実績報告等に必要な書類
・契約書、納品書、支払い証憑(領収書+振込明細)、本事業による補助金を交付する銀行口座等
(2)IT導入支援事業者は事業実績報告の内容及び必要書類等に不足等がないか確認、事務局に電子申請にて提出
補助金額確定
補助事業者へ「確定通知」が通知される
確定通知に記載の金額を確認し、補助金額の確定を行う
補助金交付
事務局は確定した金額を補助事業者が指定した口座へ交付(入金)を行う
4.アフターフォロー期
事業実施効果報告
IT導入支援事業者は補助事業者の事業計画に基づき、事業終了後の5年間にわたり、生産性向上等に関する情報を、事務局に提出する。
5.通期
登録情報変更
利活用推進の取組
実績公表
6.その他留意事項
登録情報保管・管理
不正行為
申請方法
IT補助金に係るすべての手続きは原則、電子申請にて行う。電子申請を行う為に、IT導入支援事業者には『IT事業者ポータル』、中小企業・小規模事業者等(申請者)には『申請マイページ』が付与されます。
IT事業者ポータル
登録の流れ
1.IT導入支援事業者登録
IT導入支援事業者となるために、IT事業者ポータルを利用し事務局に登録申請を行います。外部審査委員会の審査を経て事務局にて採否を決定します。
2.ITツール登録
IT導入支援事業者が取り扱う製品(ソフトウェア、サービス等)を本事業の補助対象とするために、事前に事務局に対してITツールの登録申請を行い、外部審査委員会の審査を経て登録されます。
3.交付申請
中小企業・小規模事業者等の情報(事業計画等)及び導入するITツールをIT導入支援事業者がとりまとめ、IT事業者ポータル及び申請マイページにて、交付申請の作成を行います。IT導入支援事業者は、中小企業・小規模事業者等が申請内容承認後、事務局へ電子申請
にて代理申請を行います。
4.交付決定
申請内容どおりに事業が実施され、経費が適正に支出されたかを事務局がチェックします。必要に応じて現地検査・ヒアリング等を行います。補助事業が適正に行われたと認められた場合は、補助金額が確定し、補助事業者には『補助金額確定通知』が通知されます。
補助金額確定外部審査委員会による審査の結果、交付決定になった場合、中小企業・小規模事業者等事務局より『交付決定通知』が通知されます。交付決定を受けて初めて、中小企業・小規模事業者等は『補助事業者』となり、補助事業を行うことができます。
連絡先等
各様式の提出先
サービス等生産性向上IT導入支援事業
https://www.it-hojo.jp/
お問い合わせ先
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
お問い合わせ時間:9:30~17:30/月曜~金曜(土・日・祝日除く)
TEL:0570-013-330